大判例

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東京地方裁判所 昭和36年(ワ)6057号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕よつて一件記録を精査するに、原告主張のとおり被告が前記乗用車を運転中に事故が発生したことが認められるのではあるけれども、被告は当時より現在に至るまで米国大使館軍事顧問団所属の軍曹であり、その地位は「日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定」付属書F3Cに規定する第三の等級に該当し、右該当者は公務内の行為につき我が国の民事裁判権に服しないものであると解されるところ、前認定の事故は被告が公務執行中に発生したものであることが認められ、これに反する証拠は存しない。そうとすれば我が民事裁判権に服しない者を被告として提起された本件訴は不適法としてこれを却下すべきものである。 (吉岡進 荒木大佐 龍岡稔)

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